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サラリーマンが突然病気になったら

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サラリーマンは過酷な労働、

肉体労働など様々で、年齢が高くなる

につれて知らず、知らずに身体に負担が

 

かけられ、無理をしていると、突然、

病気になったり、怪我をしたりして

急に仕事を、休まなくなったりした

そんな時、あなたなら備えはありますか?

 

備えがない方には、必見な情報を解説

していきます。

 

 

会社の保証

まず、サラリーマンなら、有給休暇が

あると思います。有給休暇での賃金

支払い方法は、法律上3つの方法が

あります。

 

有給休暇を利用する

 

1.通常の賃金を支払う

 

一般的な方法です。

おそらく、大多数の会社が、

この方法を選択しているのでは

ないでしょうか。

 

この方法は、簡単にいうと、

「有給休暇を取得しても、

いつもどおりの給料を支払う」という

取り扱いです。

 

基本的には、有給休暇を取得して

会社を休んだことによって、

従業員が受け取る賃金の額は

(休まなかった場合と比べて)

まったく変わりません。

 

この方法を選択する場合の会社の

メリットとしては、従業員が

何日有給休暇を取得したとしても、

いつもどおりに賃金計算をすれば良いため、

事務処理が簡便になります。

 

会社側とすると、タダ働きかなんて

心の狭い経営者もいるでしょう。

 

従業員にとっては分かりやすく

保証されている方法です。

 

2.平均賃金を支払う

 

平均賃金とは、その計算方法が

労働基準法で定められており、 

 

原則として、有給休暇を取得した日から

遡って、直近3ヵ月に支払った賃金の総額を、

その総日数(休日含む)で割って

算出した額をいいます。

 

平均賃金は、土日祝など、会社の休日が

計算に含まれるため、

1の「通常の賃金を支払う方法」よりも、

従業員が受け取る賃金が少なくなる

ことがあります。

 

会社にとっては、平均賃金を計算する

事務処理が必要になる点で 

デメリットになる一方で、

 

1の方法に比べて人件費を削減すること

ができるというメリットがあります。

 

ただし、従業員にとっては、

有給休暇を取得したことによって

賃金が減ってしまうことによって、

 

モチベーションが下がる可能性が

あることは否めません。

 

3.健康保険法の標準報酬日額を支払う方法

この方法は、健康保険料を決める際に

用いる「標準報酬月額」から

「標準報酬日額」を算出して支払う方法です。

 

標準報酬日額とは、「標準報酬月額」

を30で割った額をいいます。

 

標準報酬月額とは、簡単にいうと、

健康保険料の計算を簡便にするために

用いられる仮の月給をいいます。

 

健康保険に加入している会社であれば、

各従業員の標準報酬月額を

把握しているので、この方法を

用いることもできます。

 

ただし、標準報酬月額には、

上限額が存在します。

 

そのため、限られた場合ではありますが、

12の計算方法に比べて、従業員が不利になる(賃金の額が少なくなる)可能性があるため、従業員代表との間で「労使協定」を

締結することが必要になります。

 

傷病手当金を利用する

これを利用するには、

病気やケガで会社を休んだ時。


傷病手当金は、病気休業中に被保険者と

その家族の生活を保障するために

設けられた制度で、被保険者が病気や

ケガのために会社を休み、

事業主から十分な報酬が受けられない場合

に支給されます。

その支給に当たって、4つ条件があります。

 

①業務外の病気やケガの療養のための休業であること

 

傷病手当金が支給されるのは、

業務以外で生じた病気やケガのために

療養していて働けなくなった場合です。


自宅療養の期間についても

支給対象となります。

 

仕事中や通勤途中での病気やケガは、

労働災害保険の給付対象となり、 

この場合、労働基準監督署

手続きを行う必要があります。


病気と見なされないもの

(美容整形など)は支給対象外です。

 

 

②病気やケガの療養で仕事に就けない


病気やケガの療養のため、

被保険者が今までやっていた仕事が

できなくなる状態であることも 

支給条件の1つです。

 

業務に就けないかどうかの判定は、

医師の意見などをもとに被保険者の

仕事内容やその他条件を

考慮しながら行われます。

 

被保険者の自己判断や自己申告では

決められないので、注意が必要です。

 

③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった


傷病手当金が支払われるのは、

ケガや病気の療養のために

仕事を3日間連続して休んだ

「待期期間3日間」が成立した

後の4日目以降、すなわち4日以上仕事を

休んでいる状態となります。

 

待期期間3日間のカウントは、

有給や公休、欠勤も含められますが、

あくまでも連続して仕事を休んだというのが

条件となるので、注意しましょう。

 

④病気やケガで休んでいる間に給与の支払いがない

 

給与の支払いがない点も、

傷病手当金が支給される条件です。

 

ケガや病気の療養で仕事を

休んでいても給与の支払いが 

行われている場合、傷病手当金は 

支給されません。

 

給与が一部だけ支払われていた場合は、

傷病手当金から給与支払い分を

減額して支給されます。

 

また支払われていた給与が 

傷病手当金の金額よりも

少ないときは、差額分が支給されるのです。

 

傷病手当金の支払い金額は

標準報酬日額で給与の2/3となります。

 

 

傷病手当金は、いつまでも支給されない

 

支給される期間


傷病手当金が支給される期間は、

支給開始した日から最長1年6ヵ月です。


1年6ヵ月分支給されるということではなく、

1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、 


その後再び同じ病気やケガにより

仕事に就けなくなった場合でも、

復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。


支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、

仕事に就くことができない場合であっても、

傷病手当金は支給されません。

 

サラリーマンは、病気やケガで短期の

療養で済むなら、ある程度保証は

されている事は、わかりました。

 

しかし、長期的な、療養が必要な場合は

保証されない事も、わかったと思います。

 

すなわち、サラリーマンの収入だけでは

万が一の時、大変な状況ななる可能性が

あるのではないでしょうか?

そんな時には、何か、副収入が

必要になってきます。

 

後悔しない為にも、今のうちから

副収入を得る事を考える必要がある

と思います。

 

サラリーマンの為の副業をこちらで

紹介しています。

よかったら、参考にしてみて下さい。

 

 fxrich.hatenablog.com

 

 

 

 

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